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既に申告の終わった相続税でも、申告期限から5年以内であれば相続税が戻ってくる可能性があります。当初の申告の際に、土地の評価よりも高く見積もっていたり、評価を下げられる特例を使っていなかったりと、申告の内容を見直すと相続税が下がるケースがあります。相続税が安くなれば、税務署に必要な届け出をして、安くなった分の相続税を戻してもらえます。相続税の申告からまだ5年が経っていない方で、見直しをしてみたい方はお気軽にご相談ください。
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